医療提供施設とは
(前略)病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)(攻略)
医療法 : 第一条の二-2
医療法では、以下のものを医療提供施設としています。
- 病院
- 診療所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 調剤を実施する薬局
- その他の医療を提供する施設(助産所)
それでは、その中身を。
医療施設
「医療施設」は医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所で、病院と診療所がそれにあたります。
病院と診療所は病床数によって区別され、設置できる病床の種類にも差があります。
病院
20床以上
- ① 一般病床
- ② 療養病床
- ③ 精神病床
- ④ 感染症病床
- ⑤ 結核病床
診療所
0~19床
- ① 一般病床
- ② 療養病床
病院
種類 | 主な承認要件 |
---|---|
特定機能病院 |
|
地域医療支援病院 |
|
一般病院 その他病院 |
|
診療所
種類 | 病床数 |
---|---|
有床診療所 |
1~19床 |
無床診療所 |
0床 |
介護老人保健施設、介護医療院
介護保険法に基づいた「介護福祉施設」の中で、介護老人保健施設と介護医療院が医療提供施設となっています。
介護福祉施設
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護医療院
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護療養型医療施設 ←2024年3月末廃止
調剤を実施する薬局
調剤薬局
その他医療を提供する施設
助産所
助産師が業務を行う場所。
(病院又は診療所において行うものを除く)
- 嘱託医師を定めて置かなければならない。
- 妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
(=9床まで)
再確認!医療提供施設ではないもの
- 施術所
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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