【まとめ!】医療提供施設(医療法)


医療提供施設とは


(前略)病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)(攻略)

医療法 : 第一条の二-2

医療法では、以下のものを医療提供施設としています。

  1. 病院
  2. 診療所
  3. 介護老人保健施設
  4. 介護医療院
  5. 調剤を実施する薬局
  6. その他の医療を提供する施設(助産所)


それでは、その中身を。


医療施設


「医療施設」は医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所で、病院診療所がそれにあたります。

病院と診療所は病床数によって区別され、設置できる病床の種類にも差があります。


病院


20床以上

  1. ① 一般病床
  2. ② 療養病床
  3. ③ 精神病床
  4. ④ 感染症病床
  5. ⑤ 結核病床

診療所


0~19床

  1. ① 一般病床
  2. ② 療養病床

病院

種類主な承認要件
特定機能病院
  • 高度の医療を提供する能力
  • 400床以上
  • 定められた16の診療科
  • 厚生労働大臣が承認
地域医療支援病院
  • 救急医療を提供する能力
  • 200床以上
  • 都道府県知事が承認
一般病院
その他病院
  • 20床以上

診療所

種類病床数
有床診療所
1~19床
無床診療所
0床


介護老人保健施設、介護医療院



介護保険法に基づいた「介護福祉施設」の中で、介護老人保健施設介護医療院が医療提供施設となっています。


介護福祉施設

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護医療院

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護療養型医療施設 ←2024年3月末廃止



調剤を実施する薬局

調剤薬局



その他医療を提供する施設

助産所

助産師が業務を行う場所。
(病院又は診療所において行うものを除く)

  • 嘱託医師を定めて置かなければならない。
  • 妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
    (=9床まで)


再確認!医療提供施設ではないもの

  • 施術所
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)



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