施術所に関するまとめ
施術所に関する罰則は、違反者だけではなく法人に対しても科す両罰規定。
項目 | 内容 |
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届出 |
施術所の開設は、許可制ではなく届出制。 開設後10日以内に届出→施術所所在地の都道府県知事。 《届出事項》 ① 開設者の氏名・住所 ② 開設の年月日 ③ 名称 ④ 開設の場所 ⑤ 業務の種類 ⑥ 業務に従事する施術者の氏名 ⑦ 構造設備の概要・平面図 届け出の義務に違反 ─── 30万円以下の罰金
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備えるべき要件 |
《構造設備》 ① 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 ② 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 ③ 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る
こと。 ④ 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。 《衛生上必要な措置》 ① 常に清潔に保つこと。 ② 採光、照明及び換気 |
都道府県知事の監督 |
都道府県知事は、施術所に必要な報告を提出させ、又は当該職員に立ち入り検査[臨検検査]をさせることができる。 (検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある) 報告不提出・虚偽や検査の拒否・妨害など ─── 30万円以下の罰金
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