【まとめ!】施術所



施術所に関するまとめ

施術所に関する罰則は、違反者だけではなく法人に対しても科す両罰規定。


項目内容
届出

施術所の開設は、許可制ではなく届出制。

開設後10日以内に届出→施術所所在地の都道府県知事。
(変更、休止、再開、廃止のときも同様)


《届出事項》

① 開設者の氏名・住所

② 開設の年月日

③ 名称

④ 開設の場所

⑤ 業務の種類

⑥ 業務に従事する施術者の氏名
 (当該施術者が目に見えない者である場合はその旨)

⑦ 構造設備の概要・平面図


届け出の義務に違反 ─── 30万円以下の罰金
備えるべき要件

《構造設備》

① 6.6平方メートル以上専用の施術室を有すること。

② 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。

③ 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る こと。
(ただし、これに代わるべき適当な換気設備があるときはこの限りでない)

④ 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。



《衛生上必要な措置》

① 常に清潔に保つこと。

② 採光、照明及び換気

都道府県知事の監督

都道府県知事は、施術所に必要な報告を提出させ、又は当該職員に立ち入り検査[臨検検査]をさせることができる。

(検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある)


報告不提出・虚偽や検査の拒否・妨害など ─── 30万円以下の罰金


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