総説
免許を受けずに「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう」を行うことが禁止されるのは、それを業としておこなうことについてである。
「業とする」とは・・・・反復継続の意思を持って施術を行うこと。
(その施術の対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたか否かは問わない)
免許は一身専属であり、施術業は施術者免許の業務範囲に限られる。
免許の資格要件(+欠格事由)
要件 | 内容 | |
---|---|---|
積極的要件 2つ! |
① | 文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において一定年限以上の間に、解剖学、生理学、病理学、衛生学、その他これら施術者に必要な知識及び技能を修得すること。 |
② | 厚生労働大臣の行う国家試験に合格すること。 | |
消極的要件(欠格事由) 4つ! |
① | 心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことが出来ない者として厚生労働省令で定めるもの。 |
② | 麻薬、大麻又はあへんの中毒者。 | |
③ | 罰金以上の刑に処せられた者。 科料<拘留<罰金<禁錮<懲役<死刑 |
|
④ | あん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの業務に関し、犯罪又は不正行為があった者。 |
免許証
期限があるものは義務!
内容 | 詳細 | 手数料 | 期限 | 申請先 |
---|---|---|---|---|
書換え交付 |
記載事項に変更を生じたときに申請することができる。 (=義務ではない)
《申請書に申請の事由等を記載》
氏名や本籍地都道府県の変更に「免許の書き換え交付」の義務はないが、「名簿の訂正」は義務!
|
必要 | なし | 厚生労働大臣 (指定登録機関) |
再交付 |
以下の場合、申請することができる。 (=義務ではない)
《申請書に申請の理由等の記載》 ※再交付までの期間も、施術業務は行える。 ※発見したときには、5日以内に厚生労働大臣に返納。 |
必要 | なし | |
返納と復活 再免許 |
① 厚生労働大臣により、免許の取消し処分を受けたとき。 | 5日以内 | ||
[復活]→欠格事由に該当しなくなればOK | ||||
② 施術者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき。 (戸籍法による届出義務者が名簿の登録消除を申請) |
30日以内 | |||
[復活]→実際は生存していて失踪宣告が取り消されればOK | ||||
③ 自ら望んで免許を返上する場合。 | なし | |||
[復活]→申請すればOK |
■厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゅう師名簿を作成する。
~ 免許の効力は、名簿に登録されたときに発生する。 ~
名簿
《名簿の登録事項》
① 登録番号
② 登録年月日
③ 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)
④ 氏名
⑤ 生年月日
⑥ 性別
⑦ 試験合格の年月(日は無し)
⑧ その他
・ 免許の取消し又は業務停止処分に関する事項
・ 再免許の場合はその旨
・ 書換え交付又は再交付した旨
・ 登録の消除をした場合はその旨並びにその理由及び年月日 等
《名簿の整理》
把握が困難なので、変動があれば本人などの申請が必要。
期限があるものは義務!
処理 | 発生事項 | 必要書類等 | 期限 | 申請先 |
---|---|---|---|---|
訂正 |
|
|
30日以内 | 厚生労働大臣 (指定登録機関) |
消除 |
|
|
30日以内 | |
自ら望んで免許を返上する場合。 | なし | |||
厚生労働大臣により、免許の取消し処分を受けたとき。 | 申請するまでもなく名簿から消除される。 |
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