【まとめ!】ザ・何日以内


日数別届出事項一覧表

  

関係法規にはよく、いろいろな項目から「~日以内か」という期限を問う問題が出されていてややこしい感じがしますが、 全てをまとめて一覧表にしてしまえば、実は簡単♪

  
日数対象となる事項届出先
あらかじめ 滞在業務を行うとき。 (滞在業務地の)
都道府県知事
したとき
(実際は、都道府県によって日数指定あり)
出張のみによって業務を行う施術者が
  • 業務を開始したとき。
  • 休止したとき。
  • 廃止したとき。
  • 休止した業務を再開したとき。
(住所地の)
都道府県知事
5日以内 免許の再交付を受けた後に失った免許証を発見したとき、返納。 厚生労働大臣
免許の取消処分を受けての返納。 厚生労働大臣
開設後10日以内 施術所の開設届。
その届出事項に変更を生じたときも同様。
(休止、廃止、再開)
(施術所所在地の)都道府県知事
30日以内 施術者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき戸籍法による届出義務者が 名簿の消除を申請。 厚生労働大臣
氏名、本籍地都道府県名等を変更したとき、名簿の訂正を申請。 厚生労働大臣
戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が、名簿登録の消除を申請。 厚生労働大臣
期日の指定なし 免許証の再交付申請。 厚生労働大臣


さらにシンプルにすると、こうかっ


あらかじめ 滞在業務。
したとき 出張のみ。
5日以内 免許証の返納。
10日以内 施術所の開設届。
30日以内 名簿の訂正・消除が必要になるもの。
期限なし 免許証の再交付申請。

開業・廃業系 —-> 都道府県知事に届ける。

免許・名簿系 —-> 厚生労働大臣に届ける。



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