名称の制限
病院、診療所、助産所でないものは、病院、病院分院、産院、療養所、診療所、医院などの紛らわしい名称を付けてはならないことになっています。[医療法第3条]
※広告の制限で×なものも、名前につけてはいけません。(流派、効能、等々)
違反・・・・20万円以下の罰金。
可否 | 名称例 |
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○ |
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× |
《医療法に紛らわしい名前として抵触》
《流派、技能、施術方法、経歴に関する広告の禁止》
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広告の制限
医業、歯科医業、助産師の業務、又は病院、診察所、助産所の広告に関しては、医療法において制限が設けられています。[医療法第6条5~7]
違反・・・・30万円以下の罰金。
可否 | 事項 |
---|---|
○ |
[法第7条]
[平成11年厚生省告示第69号]
●「厚生労働大臣免許」である旨の広告もOK。① もみりょうじ ② やいと、えつ ③ 小児鍼(はり) ④ 医療保険療養費至急申請ができる旨 (申請には医師の同意が必要と明示) ⑤ 予約に基づく施術の実施 ⑥ 休日又は夜間における施術の実施 ⑦ 出張による施術の実施 ⑧ 駐車設備に関する事項 (平成20年7月より) |
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