【まとめ!】名称の制限/広告の制限



名称の制限

病院、診療所、助産所でないものは、病院、病院分院、産院、療養所、診療所、医院などの紛らわしい名称を付けてはならないことになっています。[医療法第3条]

※広告の制限で×なものも、名前につけてはいけません。(流派、効能、等々)

違反・・・・20万円以下の罰金。


可否名称例
  • □□鍼灸療院
  • □□鍼灸治療院
×

《医療法に紛らわしい名前として抵触》

  • 鍼灸□□クリニック
  • 鍼灸□□診療所
  • 鍼灸□□太郎
  • □□鍼灸治療院
  • □□治療院・・・・鍼や灸を付けない”治療院”の単独使用

《流派、技能、施術方法、経歴に関する広告の禁止》

  • □□病専門鍼灸院
  • □□病に効くはり
  • □□秘伝のはり治療
  • 鍼灸□□流家元

広告の制限

医業、歯科医業、助産師の業務、又は病院、診察所、助産所の広告に関しては、医療法において制限が設けられています。[医療法第6条5~7]

違反・・・・30万円以下の罰金。

可否事項
[法第7条]
  • 施術者である旨、施術者の氏名・住所
  • 業務の種類
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所
  • 施術日又は施術時間
  • その他、厚生労働大臣が指定する事項
         ↓
  [平成11年厚生省告示第69号]
  ① もみりょうじ
  ② やいと、えつ
  ③ 小児鍼(はり)
  ④ 医療保険療養費至急申請ができる旨
    (申請には医師の同意が必要と明示)
  ⑤ 予約に基づく施術の実施
  ⑥ 休日又は夜間における施術の実施
  ⑦ 出張による施術の実施
  ⑧ 駐車設備に関する事項
●「厚生労働大臣免許」である旨の広告もOK。
    (平成20年7月より)
×
  • 施術者の技能
  • 施術内容
  • 施術方法
  • 導入機器・設備
  • 経歴
  • 適応症
  • 流派
  • 所属学会
  • 学位


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