【まとめ!】業務


業務の独占と業務の範囲

医師以外の者は、あん摩マッサージ指圧師免許を受けなければ、あん摩、マッサージ、指圧を、はり師免許をうけなければはりを、きゅう師免許を受けなければきゅうを、それぞれ業として行うことはできない。(法第1条)

それぞれの施術者が業として行うことが出来るのは、それぞれの免許の業務範囲に限られる。

無免許施術・・・・50万円以下の罰金。


施術に関する注意

内容違反した場合
第4条 施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師)は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 医師法に違反

3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
第5条 あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部の施術をしてはならない。
【制限行為】
30万円以下の罰金
第6条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。 30万円以下の罰金
第8条 [第1項]
都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることが出来る。

[第2項]
医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。
30万円以下の罰金

業務開始の届出

施術者の免許は身分免許なので、実際の業務について行政が把握するため、業務開始などについて届出をする必要がある。

違反・・・・30万円以下の罰金。

業務形態必要な届出届出先
施術所開設 施術所開設届けのみ 施術所の所在地の都道府県知事
出張のみ
  • 業務を開始したとき
  • 休止したとき
  • 廃止したとき
  • 休止した業務を再開したとき
住所地の都道府県知事
滞在業務 あらかじめ、届け出る。
  • 施術者の住所、氏名、目が見えない場合にはその旨
  • 法第1条に規定する業務の種類
  • その業務を行う場所及びその期間
滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事


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