業務の独占と業務の範囲
医師以外の者は、あん摩マッサージ指圧師免許を受けなければ、あん摩、マッサージ、指圧を、はり師免許をうけなければはりを、きゅう師免許を受けなければきゅうを、それぞれ業として行うことはできない。(法第1条)
それぞれの施術者が業として行うことが出来るのは、それぞれの免許の業務範囲に限られる。
無免許施術・・・・50万円以下の罰金。
施術に関する注意
法 | 内容 | 違反した場合 |
---|---|---|
第4条 | 施術者(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師)は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 |
医師法に違反 3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金 |
第5条 |
あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部の施術をしてはならない。 【制限行為】 |
30万円以下の罰金 |
第6条 | はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。 | 30万円以下の罰金 |
第8条 |
[第1項] 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることが出来る。 [第2項] 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。 |
30万円以下の罰金 |
業務開始の届出
施術者の免許は身分免許なので、実際の業務について行政が把握するため、業務開始などについて届出をする必要がある。
違反・・・・30万円以下の罰金。
業務形態 | 必要な届出 | 届出先 |
---|---|---|
施術所開設 | 施術所開設届けのみ | 施術所の所在地の都道府県知事 |
出張のみ |
|
住所地の都道府県知事 |
滞在業務 |
あらかじめ、届け出る。
|
滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事 |
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