健康の過去問題[衛](鍼灸編) 2019.12.272023.04.15 保健所の健康管理の対象者で正しいのはどれか。(はき第1回-4)[衛生学] 自営業者 幼稚園児 教職員 雇用者 医療従事者数で最も多いのはどれか。(はき第7回-10)[衛生学] あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師 看護婦(士) 医師 保健所の業務内容でないのはどれか。(はき第8回-4)[衛生学] 保健婦(士)の活動 労働衛生 衛生検査 人口動態統計 身体障害者福祉法について正しい組合せはどれか。(はき第8回-11)[関係法規] 対象年齢 ─── 18歳以上 保健所 ──── 更生相談 市町村 ──── 身体障害者手帳の交付 都道府県 ─── 身体障害者援護の実施 喫煙が危険因子となる疾患はどれか。(はき第10回-4)[衛生学] 白血病 結腸癌 食道癌 乳癌 我が国の医療保障について誤っている記述はどれか。(はき第11回-6)[衛生学] 老人保健法の医療給付の対象は60歳以上である。 結核で知事の命により入院させる場合には公費医療が適用される。 医療保険は現物給付方式である。 国民健康保険は市町村が保険者である。 発がん性の強いのはどれか。(はき第11回-7)[衛生学] コーヒー 煮魚 タバコ 生野菜 生活保護制度に直接関与するのはどれか。(はき第12回-5)[衛生学] 保健師 介護支援専門員 民生委員 ホームヘルパー 運動の効果について誤っているのはどれか。(はき第14回-3)[衛生学] 体重を減らす。 血糖値を下げる。 HDLコレステロール値を下げる。 ストレスを減らす。 我が国の医療保険制度について誤っているのはどれか。(はき第15回-11)[関係法規] 公的機関が運営する。 任意加入である。 給付は定型的である。 一部負担金がある。 食道がんの危険因子はどれか。(はき第19回-10)[衛生学] 果実 大豆製品 アルコール飲料 緑黄色野莱 保健所の役割はどれか。(はき第23回-7)[衛生学] 生活保護の認定 食品衛生の監視 車の排ガス測定 医療訴訟の受付 公費医療の対象とならないのはどれか。(はき第25回-3)[衛生学] 母子保健法による養育医療 生活保護法による医療扶助 労働基準法による業務上疾病の治療 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院 市町村保健センターの役割はどれか。(はき第26回-4)[衛生学] 乳幼児健診 エイズに関する相談 食品衛生に関する業務 環境衛生に関する業務 地域医療計画の策定における第三次医療圏の圏域に相当するのはどれか。(はき第29回-3)[衛生学] 都道府県単位 広域市町村単位 市町村単位 広域都道府県単位 保健所について誤っているのはどれか。(はき第30回-8)[衛生学] 地域保健法で規定される。 保健所長は医師である必要がある。 地域保健に係る統計に関する業務を行う。 栄養の改善および食品衛生に関する業務を行う。 健康の過去問題[衛](鍼灸編) {{maxScore}}問中、 {{userScore}}問正解でした! {{title}} {{image}} {{content}} 衛生学のTOPに戻る 1100円割引クーポン有り 【紙の参考書】国試黒本の紹介 コクシーランドのご愛用、ありがとうございます。 サイトをサポート 寄付する d払いでも寄付をして頂けるようになりました。
コメント
第7回の問題の選択肢が看護婦(士)になってますが(師)ではないでしょうか。
細かくてすみません。
いつもコクシーランド使わせていただいて助かっております。
匿名さん
ご連絡ありがとうございます。
そして、サイトのご愛用ありがとうございます!
以前は女性看護師を「看護婦」、男性の看護師を「看護士」と呼んでいて、2002年に両方を「看護師」と呼ぶことに統一されたようです。
[参考サイト]
https://www.baitorupro.com/contents/article/97.html
第7回は1999年の出題なので、このような表記になっています。
問題の正誤にかかわる部分ではないので、基本的に出題されたままの記載としたいと思います。
いつもお世話になっております!衛生第30回の8は、保健所長は医師で無ければいけないと学校で習ったのですが、コクシーランドでは誤っている選択肢となっています。どういう事なのでしょうか?
匿名さん
古くない問題ならこちらの公式試験問題及び正答肢表で確認することが出来ます。
https://ahaki.or.jp/exam/archives/
で、(はき第30回-8)の答えはコクシーランドの記載内容と相違がないことが分かりますね。
ならなぜこの答えになるのか。
次はGoogle等で「保健所長 医師」などと検索してみます。
色々出てきますが、ここらへんが分かりやすいでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/04/tp0423-2a.html
「医師と同等またはそれ以上の高い専門性を有する者に対して、例外を認める。(地域保健法施行令の改正)」
と法改正されたようです。
次からは、このようにご自分で調べて下さいね。
よろしくお願いします。